- 変更日:
- 2024.08.16
注文住宅の購入時には、土地代と建物代以外に「諸費用」がかかります。
注文住宅の資金計画を立てる際には、この諸費用も含めて計算しないと、あとから予算オーバーにつながったり、こだわりたい箇所を諦めたりする必要が出てきてしまいます。
諸費用は建築費総額の1割ほどが相場で、例えば建築費総額が5,000万円であれば500万円ほどの諸費用を見積もっておく必要があるでしょう。
本記事では、以下の内容について解説します。
本記事を読んだらわかること
- 注文住宅の諸費用の費用相場と内訳一覧
- 諸費用を含めた費用シミュレーション事例
- 諸費用を節約するポイント
住宅購入は大きな買い物です。諸費用は建築費総額の1割といっても、数百万のお金が動きます。諸費用についてこの記事でしっかりと理解し、現実味のある資金計画を立ててくださいね。
注文住宅にかかる費用内訳が知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
目次
1.注文住宅にかかる諸費用の相場目安は建築費総額の約10%
注文住宅にかかる諸費用は、建築費総額の約10%が目安といわれています。
諸費用の目安について、建築費総額が2,000万円から4,000万円までの4つのパターンを以下のとおりにまとめました。
建築費の総額 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 |
---|---|---|---|---|
「諸費用」の相場目安 | 200万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 |
本体工事費用の相場目安 | 1,400万円 | 2,100万円 | 2,450万円 | 2,800万円 |
付帯工事費用の相場目安 | 400万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 |
※本体工事費用は70%、付帯工事費用は20%、諸費用は10%で算出しています。
家づくりのとびらコラム
手付金や契約金は売買価格・建築費用に充当される!
土地や住宅を購入するときには、手付金を支払います。手付金は契約の証拠として支払うお金で、原則として現金払いです。手付金は購入代金の一部として支払うので、売買価格や建築費用に充当されます。
なお、手付金と契約金は同じ意味をもちます。つまり、手付金を支払った時点で契約したことになるため、支払う前に重要事項説明書を詳しく読んでおきましょう。
2.注文住宅にかかる諸費用の内訳一覧
注文住宅を購入する際には、大きく分けて「土地購入」「家の新築」「住宅ローンの利用」の際に諸費用がかかります。
以下より詳しく見ていきましょう。
土地購入時の諸費用
- 印紙税(土地売買契約書に貼付する印紙代)
- 不動産取得税
- 登録免許税(所有権移転登記の際に発生)
- 司法書士報酬
- 仲介手数料
家を新築する際の諸費用
- 地盤調査費用
- 建築確認申請費用
- 水道などライフラインの引き込み工事
- 印紙税(建築工事契約書に貼付する印紙代)
- 登録免許税(所有権保存登記の際に発生)
- 不動産取得税
- 司法書士報酬
- 建築設計費
- 地鎮祭、上棟式にかかる費用
住宅ローン利用にかかる諸費用
- 印紙税(ローンの借り入れ契約書に添付する印紙代)
- 登録免許税(抵当権設定登記の際に発生)
- 司法書士報酬
- ローンにかかる手数料、利息(つなぎローンを利用する場合は建物完成時までの利息)
- ローン保証料
- 団体信用生命保険料
- 火災保険料、地震保険料
上記で紹介した諸費用が具体的にどのようなものかについて、3章から解説します。土地を購入せずに新築住宅を建てる場合は、4章にお進みください。
3.【注文住宅にかかる諸費用】土地購入関連
注文住宅を建てる場合は、まずは土地を用意します。土地がない場合は不動産会社などから購入しますが、その際には以下のような諸費用がかかります。
- 税金(印紙税、不動産取得税)
- 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
- 仲介手数料
以下より1つずつ解説します。
なお、売主との契約内容によっては「固定資産税清算金(売主と買主が取得の日から年末までの期間の所有日数に応じて、固定資産税と都市計画税を負担し合う)」がかかるケースもあります。
3-1.税金
印紙税
土地の売買契約書に貼付する印紙代(印紙税)が必要になります。印紙代(印紙税)は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円(※)、5,000万円超1億円以下のときは6万円(※)です。
※2024(令和6)年3月31日までの契約に関しては、それぞれ1万円、3万円への軽減措置が適用されます。
契約金額 | 通常 | 軽減後 |
---|---|---|
100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
不動産取得税
不動産を取得したときは不動産取得税が課せられます。税額は、原則、固定資産税評価額の4%ですが、宅地・住宅については3%に軽減されています。
2024(令和6)年3月31日までは宅地の課税評価額を1/2にする軽減措置があるため、税額はさらに減額されます。
さらに、差し引かれる控除額があり、以下の2点のうち、より金額が大きいほうが適用されます。
- 45,000円
- (土地1平米あたりの固定資産税評価額 × 1/2) × (住宅床面積 × 2(200平米が上限)) × 3%
なお、固定資産税評価額は市場価格(実勢価格)の70%が目安とされます。
宅地(住宅を建てる土地)の不動産取得税の算出方法
固定資産税評価額 × 3% × 1/2* - 控除額
*2024(令和6)年3月31日までの軽減措置です。
参考:東京都主税局「不動産取得税 | 税金の種類」
3-2.登記費用
土地を購入するときは所有権移転登記が必要です。登記の際には、固定資産税評価額の2%(2023年3月31日までに契約するときは1.5%)の登録免許税を納付します。
また、登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬も必要です。司法書士によっても異なりますが、3万~5万円が相場になります。
- 登録免許税:固定資産税評価額の2%(2023年3月31日までに契約するときは1.5%)
- 司法書士への報酬:相場は3万~5万円
3-3.仲介手数料
不動産会社の仲介で土地を購入する場合には、仲介手数料が必要です。購入代金が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「購入代金(税抜)×3%+6万円+消費税」となります。
以上が土地購入時にかかる諸費用です。
土地購入費、諸費用も含め、資金計画を立てたい方は、一度注文住宅のプロに相談してみるとよいでしょう。
注文住宅の資金計画は含めるべき費用項目が多く、減税制度や補助金制度の仕組みも複雑です。
自分たちだけで調べていると、間取りづくりや外観決めに使うべき時間を圧迫してしまい、せっかくの家づくりが楽しくなくなってしまうかもしれません。
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4.【注文住宅にかかる諸費用】建物の新築工事関連
建物を新築する際には、土地購入時以上に多くの項目の諸費用がかかります。具体的にどのような費用がかかるのか見ていきましょう。
以下より詳しく解説します。
4-1.地盤調査費用
建物を建てる前には、地盤調査を実施することが一般的です。通常は5万円程度ですが、詳しい調査が必要な場合には30万円ほどかかることもあります。
地盤を調査せずに建物を新たに建てると、地盤沈下や住宅が傾くなどのリスクを予測することができません。住宅を長持ちさせるためにも、建築前に地盤調査をしておきましょう。
家づくりのとびらコラム
地盤改良や解体に追加費用がかかることもある
地盤調査の結果、地盤の改良が必要と判明した場合には、地盤改良工事を行うことになります。
1坪あたり2万~5万円かかるので、30坪であれば60万~150万円は見積もっておきましょう。
また、元々古家が建っている場合には解体費もかかります。木造住宅であれば1坪あたり3万~5万円かかるため、30坪の家であれば90万~150万円ほど必要です。
4-2.建築確認申請費用
設計後、建築基準法に合致しているかどうかを確認するために、建築確認申請を行います。建築士に確認申請の書類作成を依頼する場合の費用相場は約3万円です。
4-3.ライフラインの引き込み工事費用・各種手数料
水道管やガス管などを引き込む際にも、工事費用がかかります。
上下水道の引き込み工事の費用は30万~100万円で、そのほかに自治体に水道加入金等を支払います。自治体や水道管の口径によっても異なりますが、30万円ほどが相場です。
都市ガスを引き込む際の工事費用は10万~20万円ほどです。
4-4.建築工事契約時の印紙税
建築工事契約書に貼付する印紙代(印紙税)も必要になります。印紙税は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円(※)、5,000万円超1億円以下のときは6万円(※)です。
※2024年3月31日までの契約に関しては、それぞれ1万円、3万円に軽減されます。
契約金額 | 通常 | 軽減後 |
---|---|---|
100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
4-5.登記費用
新築住宅を建てたときは、所有権保存登記が必要です。登記の際に登録免許税として建物の不動産価格の0.4%(※)が課せられます。新築などで固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額となります。また、登記手続きを司法書士に依頼する場合には司法書士報酬も必要です。
※2022年3月31日までの登記に関しては、0.1~0.15%の軽減税率が適用され、一部の住宅は2024年3月31日まで0.1~0.2%の軽減税率が適用されます。
4-6.不動産取得税
不動産を取得したときは不動産取得税が課せられます。税額は「3-1.税金」でもお伝えした通り、原則は固定資産税評価額の4%ですが、3%に軽減されます。
しかし、宅地とは異なり、課税評価額を1/2にする軽減措置はありません。
その代わり、新築の戸建て住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
なお、どんな家を建てたのかにもよりますが、建物の固定資産税評価額は、新築価格の60%程度が目安とされます。
住宅の不動産取得税の算出方法
固定資産税評価額 - 1200万円 × 3%
参考:東京都主税局「不動産取得税 | 税金の種類」・税務研究会HP「課税標準の特例 | 地方税」
4-7.設計監理費
工務店や設計事務所に住宅建築を依頼した場合には、設計監理契約書を作成することがあります。その場合、契約書に記載された金額に従って、印紙税が発生するので注意が必要です。
なお、ハウスメーカーに住宅建築を依頼する場合には、設計監理費は本体工事費に含まれることが多く、別途請求されるケースはほとんどありません。
4-8.地鎮祭、上棟式
建築を始める前に地鎮祭を行う場合には、3万~4万円ほどの費用がかかります。また、建物の骨組みが出来上がったときに上棟式を行う場合には、ご祝儀や昼食代などが必要です。
費用は地域にもよるので、ハウスメーカーなどの担当者に尋ねてみましょう。
このように、家を建てる際の資金計画には含むべき費用項目が非常に多く、人によって除外される費用項目や費用相場も異なるため、計算していくのがとても大変です。
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5.【注文住宅にかかる諸費用】住宅ローン関連
住宅ローンを利用して注文住宅を建てる場合には、ローン関連の諸費用もかかります。主な費用について見ていきましょう。
- 貸借契約時の印紙税
- 融資手数料
- ローン保証料
- 団体信用生命保険料
- 火災保険料、地震保険料
こちらも1つずつ解説します。
5-1.住宅ローンの貸借契約時の税金
住宅ローンを借りるときには貸借契約書を作成します。貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円、5,000万円超1億円以下のときは6万円です。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
参考:国税局「No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」
5-2.融資手数料
金融機関に支払う住宅ローンの手数料も準備しておきましょう。金融機関によって、融資金額に関わらず一定の手数料がかかる場合と、融資金額の1~3%の手数料がかかる場合があります。
5-3.ローン保証料
連帯保証人をつけずに保証会社に保証を依頼する場合には、ローン保証料も必要です。金利に上乗せされる形で支払うので、返済期間が長引くと高額になることがあります。
5-4.団体信用生命保険料
ローン返済中に契約者が死亡あるいは高度障害状態になったとき、団体信用生命保険(団信)に加入しておくと、以後の返済が免除されます。
団体信用生命保険料もローン保証料と同じく、金利に上乗せされる形で支払うことが一般的です。
5-5.火災保険料、地震保険料
火災保険や地震保険に加入するときは火災保険料、地震保険料が必要です。補償金額や補償内容によって異なりますが、契約期間を長くすると1年あたりの保険料を抑えることができます。
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6.諸費用を含めた費用シミュレーション事例
土地購入が必要なケースで、ハウスメーカーに依頼した場合に諸費用がどの程度かかるかをシミュレーションしてみました。
本シミュレーションの前提条件
- 土地代(130平米):1,200万円(固定資産税評価額は70%の840万円と仮定)
- 建物(床面積100平米):3,200万円(固定資産税評価額は60%の1,920万円と仮定)
- 頭金:400万円
- 住宅ローンの借入金額:4,000万円
※2024(令和6)年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合
項目 | 算出方法 | 費用 | |
---|---|---|---|
土地購入の諸費用 | 印紙税 | 2万円 | |
不動産取得税 | 土地の固定資産税評価額×3%×1/2-控除額で計算 | 0万円 | |
登録免許税 | 土地の固定資産税評価額×1.5%で計算 | 12.6万円 | |
司法書士報酬 | 3万円 | ||
仲介手数料 | 土地価格×3%+6万円+消費税 | 46.2万円 | |
小計 | 63.8万円 | ||
建物の諸費用 | 地盤調査費用 | 5万円 | |
建築確認申請費用 | 3万円 | ||
水道・ガス工事費 | 80万円 | ||
水道加入金 | 30万円 | ||
印紙税 | 2万円 | ||
登録免許税 | 建物の固定資産税評価額×0.4%で計算 | 7.7万円 | |
司法書士報酬 | 3万円 | ||
不動産取得税 | 建物の固定資産税評価額-1200万円×3%で計算 | 21.6万円 | |
地鎮祭、上棟式 | 10万円 | ||
小計 | 162.3万円 | ||
住宅ローンの諸費用 | 印紙税 | 2万円 | |
融資手数料 | ローン借り入れ額×1%で計算 | 40万円 | |
ローン保証料 | ローン借り入れ額×2%で計算 | 80万円 | |
団体信用生命保険料 | ローンの金利に含まれている | 0万円 | |
火災保険料、地震保険料 | 2万円 | ||
小計 | 124万円 | ||
合計 | 453万円 |
7.注文住宅にかかる諸費用を抑えるポイント
諸費用の一つひとつは高額ではなくても、種類が多いため合計すると高額になります。少しでも抑える方法について見ていきましょう。
7-1.建築会社等の土地は仲介手数料不要の場合もある
不動産会社などに不動産の売買を仲介してもらうと仲介手数料がかかることがあります。しかし、持ち主から直接購入するときなどは仲介手数料がかかりません。
ハウスメーカー・工務店が所有している土地であれば仲介手数料がかからないこともあるので、注文住宅を建てるときにはハウスメーカーで土地も相談してみましょう。
7-2.住宅ローンの比較は手数料・保証料・団信込みで比較しよう
住宅ローンは金利だけで見るのは危険です。手数料や保証料、団体信用生命保険料などが上乗せのこともあれば、含まれていることもあるので、すべて込みで比較するようにしましょう。
7-3.不要な諸費用はカットしよう
諸費用の中には払わずに済むのもあります。例えばフラット35を利用すれば、ローン保証料なしで借りることが可能です。また、火災保険の補償内容を見直すことなどでも諸費用を抑えられるでしょう。費用項目は多いですが、面倒に思わずに一つひとつ節約できないか考えてみてください。
7-4.補助金制度が適用できないか検討する
省エネ性能が高い住宅を建てるときや住宅ローンを利用するときなどに、国の補助金制度を利用できることがあります。また、お住まいの地域によっても補助金制度を実施しているので確認してみましょう。
まとめ
注文住宅を建てるときには約10%の諸費用がかかります。各社の見積もりを比較するなかで、しっかりと諸費用まで含まれているか、また含まれていない場合は、それを含めたときに総費用としていくらになるのか、という点を確認する必要があります。
また、諸費用の相場を知ることで、より正確な費用計画を立てることができます。予算が足りない場合は、不要なものはカットして抑える工夫も行いましょう。
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