住宅ローン控除(減税)はいつまで?2023年以降の制度や必要書類を解説

新築住宅の住宅ローン控除(減税)が適用される条件は以下のとおりです。2024年の法改正によって条件が変更されているので、ご自身が当てはまるかどうかしっかりチェックしましょう。

  • 利用者自身が居住する家屋であること
  • 床面積が50平米以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平米以上)
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 引き渡しもしくは工事完了から6ヶ月以内に居住すること
  • 店舗併用住宅は床面積の1/2以上が居住用のこと
  • 10年以上の住宅ローンを組むこと

また、住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行なわなければなないため、忘れないようにしましょう(2年目以降、給与所得者は年末調整で手続き可能)。

初めての家づくりでは、住宅ローンの控除をはじめ、わからないことや不安なことが多いでしょう。「HOME4U 家づくりのとびら」なら、無料で家づくりに関する疑問・質問を専門家に相談することができます。家のプランだけではなく、資金計画や控除のことを丁寧に教えてくれるハウスメーカーを選ぶ手助けもできるので、ぜひ活用してください。

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1.住宅ローン減税(控除)制度とは?

「住宅ローン減税(控除)制度」の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。(以下、住宅ローン減税制度)

住宅ローン減税制度とは、大まかに言うと、所得税(住民税も含む)が年間最大31.5万円×13年戻ってくる制度です。

1-1.住宅ローン減税で還付される金額

住宅ローン減税で1年間に還付される金額は、以下のうちいずれか少ない金額です。

住宅ローン減税の還付金の計算方法

  • 年末時点の住宅ローン残高×0.7%
  • 1年間の控除上限額

※いずれか少ないほうが適用される

年間の控除上限額に0.7をかけた「新築住宅種類別の控除上限額」を以下にまとめました。

住宅ローン控除(減税)の控除上限額(住宅種類別)
住宅性能の基準1年の控除上限額合計控除額の上限*1
長期優良住宅・低炭素住宅31.5万円(35万円)409.5万円(455万円)
ZEH水準の省エネ住宅24.5万円(31.5万円)318.5万円(409.5万円)
省エネ基準適合住宅21万円(28万円)273万円(364万円)
上記以外の住宅0円あるいは14万円*20円あるいは140万円*2

※( )内は子育て世帯・若者夫婦世帯*3
*1 適用期間は13年間で算出
*2 新築建築確認を2023年末までに受け、2024~2025年に入居する場合
*3 子育て世帯…19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯…夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

1年間に戻ってくる額は多くて31.5万円ですが、最大の適用期間である13年間の場合、最大409.5万円の還付を受けられます。

なお、住宅ローンの残高は減り続けるため、減税額も毎年減額される可能性があります。

1-2.還付金の受け取り方

還付金の受け取り方は、給与所得者なのか、自営業・個人事業主なのかによって異なります。

給与所得者の場合は、給与を受け取る際に所得税が天引き(源泉徴収)された状態で受け取ります。

住宅ローン減税が適用されると、源泉徴収された所得税のうち、1年の控除上限額以下の額が戻ってきます。

【一般的な住宅ローン減税の還付のタイミング】

  • 1年目…確定申告をしてから約1ヶ月後
  • 2年目以降…12月か1月の給料と合わせて(年末調整で手続きをする場合)

自営業や個人事業主のように確定申告の際に所得税を支払っている場合は、住宅ローン減税額を差し引いて所得税を納付する形で還付されます。

1-3.控除対象は所得税と住民税

住宅ローン減税により控除される額よりも実際に納めた所得税額が少ない場合には、上限を9.75万円として住民税からも控除が可能です。

住宅ローン減税の控除イメージ(年間)

ただし、住民税は前年の所得に応じて翌年支払う仕組みのため、納付したものが戻ってくるのではなく、翌年の住民税が安くなります。

このように、マイホームの資金は、建てる前はもちろん、住み始めた後にもかかります。

住み始めてからの家計を圧迫させないためには、資金計画の際にはランニングコストにも注意を払い、余裕のあるプランを立てる必要があります。

まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスで、建築費の費用相場を確認しておきましょう。

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2.【2024年(令和6年度)】住宅ローン減税制度の改正ポイント

子育て世帯への支援強化や住宅価格の上昇を踏まえて、2024年から住宅ローン減税制度が改正されました。

2024年以降の住宅ローン減税制度まとめ
対象住宅A)長期優良住宅・低炭素住宅
B)ZEH水準省エネ住宅
C)省エネ基準適合住宅
D)その他の住宅
借入限度額A)4,500万円(5,000万円)
B)3,500万円(4,500万円)
C)3,000万円(4,000万円)
D)0円あるいは2,000万円*1
床面積40平米以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ)
建築確認期限2024年12月31日

※( )内は子育て世帯・若者夫婦世帯*2
*1 新築建築確認を2023年末までに受け、2024~2025年に入居する場合
*2 子育て世帯…19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯…夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

以下より、新築住宅において改正されたポイントをわかりやすく解説します。

2-1.対象の住宅

住宅ローン減税制度の「対象住宅」比較
従来2023年までに建築確認を受けた新築住宅
2024年以降
  • 長期優良住宅・低炭素住宅
  • ZEH水準省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅
  • その他の住宅

2023年までに新築の建築確認を受けていれば、住宅の種類にかかわらず住宅ローン減税制度を利用できました。(住宅ローンを組んで新築住宅を建てた一定以下の所得の方に限る)

2024年以降に入居する場合は、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」のいずれかの住宅にしか適用されません。

ただし、例外として、書類により以下の一定事実関係が確認できた場合は、住宅ローン減税の適用を受けられます。

住宅ローン減税が適用されるケース

  • 2023年12月31日までに建築確認を受けたこと
  • 2024年6月30日までに竣工済であること

建築確認については、「確認済証」か「検査済証」で確認します。
また、竣工済であることは「登記事項証明書」で確認します。

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2-2.借入限度額

住宅ローン減税制度の「借入限度額」比較
従来A)長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円
B)ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
C)省エネ基準適合住宅:4,000万円
D)その他の住宅:3,000万円
2024年以降A)4,500万円(5,000万円)
B)3,500万円(4,500万円)
C)3,000万円(4,000万円)
D)0円あるいは2,000万円*1

※( )内は子育て世帯・若者夫婦世帯*2
*1 新築建築確認を2023年末までに受け、2024~2025年に入居する場合
*2 子育て世帯…19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯…夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

控除率0.7%、適用期間最大13年間の条件は据え置きですが、2024年以降は従来に比べ、借入限度額が500万~1,000万円減額されます。

ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯に限り、借入限度額は従来と同額です。
13年間で最大455万円の控除を受けられるため、子育て世帯・若者夫婦世帯でこれから家を建てる方は積極的に省エネ住宅を検討しましょう。

なお、新築の建築確認を2023年末までに受けた住宅であれば、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」であっても住宅ローン減税制度が適用されます。(借入限度額2,000万円・適用期間最大10年)

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2-3.新築住宅の床面積要件

住宅ローン減税制度の「床面積」比較
従来合計所得金額が1,000万円以下の場合、40平米以上
※2023年12月31日まで
2024年以降2024年12月31日までに延長

従来は床面積が50平米以上の住宅において住宅ローン減税を利用できましたが、合計所得金額1,000万円以下の方はこの床面積の条件が40平米以上に緩和されます。

この特別措置は当初2023年12月31日までの予定でしたが、2024年12月31日までに延長されました。

なお、合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方は、住宅の床面積が50平米未満の場合、住宅ローン減税制度の適用を受けられません。

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2-4.建築確認の期限

住宅ローン減税制度の「建築確認期限」比較
従来2023年12月31日
2024年以降2024年12月31日

建築確認の期限が1年間延長されました。
また、入居期限は2024~2025年です。

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3.住宅ローン減税の適用条件

新築住宅において制度を利用するには、以下の条件すべてを満たしていることが求められます。

住宅ローン減税の適用条件

  • 利用者自身が居住する家屋であること
  • 床面積が50平米以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平米以上)
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 引き渡しもしくは工事完了から6ヶ月以内に居住すること
  • 店舗併用住宅は床面積の1/2以上が居住用のこと
  • 10年以上の住宅ローンを組むこと

住宅ローン減税が適用される最大期間は13年ですが、住宅ローンの返済年数は10年以上が条件となります。

住宅ローンを完済すると住宅ローン減税が適用されなくなるため、最大限の控除を受けたい場合は返済期間を13年以上に設定するとよいでしょう。

「住宅ローン減税制度が適用になる住宅プランは、どの程度の費用なのか」
「自分が建てようとしている家は、どのくらいの費用がかかるのか」

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4.住宅ローン減税還付金のシミュレーション

住宅ローン減税制度の還付金を計算するうえで押さえておきたいのは、以下の内容です。

還付金計算のポイント

  • 1年間で還付される金額は「(1)年末時点の住宅ローン残高×0.7%」「(2)1年間の控除上限額」の計算方法で出た金額の少ないほう
  • 還付を受けられるのは最大13年間(新築の建築確認を2023年末までに受けた「その他の住宅」は最大10年間)

以下より実際にシミュレーションしていきましょう。
シミュレーション条件は、以下のとおりです。

【条件】

  • 長期優良住宅に2024年に入居した子育て世帯
  • 住宅ローン返済期間:22年間
  • 年末時点の住宅ローン残高:4,000万円
  • 住宅の取得金額:4,500万円
  • その年の所得税額:15万円
  • 翌年の住民税額:30万円

4-1.適用される計算方法を確認

先述のとおり、1年間で還付される金額は「(1)年末時点の住宅ローン残高×0.7%」「(2)1年間の控除上限額」の計算方法で出た金額の少ないほうです。

(1)年末時点の住宅ローン残高×0.7%

4,000万円×0.7%=28万円

(2)1年間の控除上限額

長期優良住宅に2024年に入居した子育て世帯の借入限度額:5,000万円
5,000万円×0.7%=35万円

1年の控除上限額よりも、年末時点の住宅ローン残高に0.7%をかけたほうが少ないため、計算方法は「(1)年末時点の住宅ローン残高×0.7%」を採用します。還付される金額は28万円です。

4-2.還付期間を確認

2024年に入居する長期優良住宅であれば、13年間控除を受けることができます。

1-1でお伝えしたとおり、住宅ローンの残高は減り続けるため、減税額も毎年減額される可能性があります。
以下より、還付金額を28万円として、控除適用の経過のポイントを見てみましょう。

1年目

  • 所得税の支払い:15万円-28万円=0円(控除可能額:残り13万円)
  • 住民税の支払い:30万円‐上限額9.75万円=20.25万円
  • 控除額合計:15万円+9.75万円=24.75万円

所得税額から15万円、残りの13万円のうち、住民税額から控除できる上限額の9.75万円が控除されます。

そのため、1年目は総額24.75万円の還付を受けられます。

2年目

所得税と住民税は同額、年末時点の住宅ローン残高が当初の4,000万円から3,800万円程度に減っていたとしましょう。

年末時点の住宅ローン残高に0.7%をかけると26.6万円です。

  • 所得税の支払い:15万円-26.6万円=0円(控除可能額:残り11.6万円)
  • 住民税の支払い:30万円‐上限額9.75万円=20.25万円
  • 控除額合計:15万円+9.75万円=24.75万円

所得税額から15万円、残りの11.6万円のうち上限9.75万円が住民税額から控除されます。

そのため、2年目も1年目同様、総額24.75万円の還付を受けられます。
3年目も同様です。

4年目以降

4年目以降は控除される住民税が減ります。

4年目の年末時点の住宅ローン残高が3,400万円に減ったとすると、0.7%をかけたら23.8万円になります。

  • 所得税の支払い:15万円-23.8万円=0円(控除可能額:残り8.8万円)
  • 住民税の支払い:30万円‐残り8.8万円=21.2万円
  • 控除額合計:15万円+8.8万円=23.8万円

所得税15万円はこれまで通り全額控除されますが、控除可能額が残り8.8万円となり、住民税控除の上限9.75万円を切ります。

そのため、住民税の控除は上限いっぱいまで控除されることはなく、還付額は合計23.8万円となります。

11年目以降

4~10年目までは、「年末時点の住宅ローン残高×0.7%」の金額の還付を受けられます。

しかし、11年目、年末時点の住宅ローン残高が2,000万円程度だった場合、年末時点の住宅ローン残高×0.7%=14万円は所得税額(15万円)を下回ります。

  • 所得税の支払い:15万円-14万円=1万円(控除可能額:残り0円)
  • 住民税の支払い:30万円‐残り0円=30万円
  • 控除額合計:14万円+0円=14万円

従来通り、所得税が全額控除されることはなく、住民税の控除は一切なくなります。

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5.住宅ローン減税の申請方法・スケジュール

手続き期限
建築確認を受ける2024年12月31日まで
※その他の住宅(詳細は2-1で解説)」は2023年12月31日まで
入居する引き渡しもしくは工事完了から6ヶ月以内(遅くとも2025年12月31日まで)
確定申告をする住宅ローン開始の翌年2月16日~3月15日(土日により変動する可能性あり)
2回目以降の申請をするその年の年末調整、もしくは翌年の確定申告の時期

住宅ローン減税の適用を受ける場合は、入居の翌年に確定申告をします。
最初の1年のみ確定申告をすれば、2年目以降、給与所得者は年末調整での手続きが可能です。

一方、年末調整できない方は、2年目以降も確定申告で手続きをします。
住宅ローン減税が適用される限り手続きを行うため、最大13年間の手続きが必要になります。

以下より、申請に必要な書類やスケジュールを解説します。

5-1.申請時の必要書類

住宅ローン減税の申請を初めて行うときは、次の書類が必要です。

住宅ローン減税の申請に必要な書類
書類受取場所
計算明細書住宅ローンを借りている金融機関
住宅ローンの年末残高等証明書
登記事項証明書法務局
請負契約書・売買契約書の写しハウスメーカーや工務店

また、住宅性能を示すために、住宅書類ごとに以下のいずれかの書類も提出します。

住宅性能を示す書類
住宅種類書類
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
  • 「長期優良住宅認定通知書」もしくは「低炭素住宅認定通知書の写し」
  • 「住宅用家屋証明書」もしくは「認定長期優良住宅建築証明書」
  • 「認定低炭素住宅建築証明書」
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅「各基準の適合を証する建設住宅性能評価書の写し」もしくは「住宅省エネルギー性能証明書」

いずれも住宅を建てたハウスメーカーや工務店から受け取ります。

5-2.【2024年】住宅ローン減税適用スケジュール

2024年に住宅ローン減税の適用を受ける場合のスケジュール例を紹介します。

住宅ローン減税の適用スケジュール例(2024年)
時期目安行動
2024年2月~3月ハウスメーカー検討開始
2024年5月~6月
    ハウスメーカーと1回目の契約(請負契約) 打ち合わせ開始
2024年8月~9月
  • ハウスメーカーと2回目の契約(変更契約)
  • 建物着工開始
2024年12月引き渡し・入居
2025年2月~3月確定申告

6.住宅ローン減税のポイント・注意点

住宅ローン減税を利用するときに覚えておきたいポイントや、注意点としては、主に次のものがあります。

住宅ローン減税を利用するときのポイント・注意点

  • マイホーム買い替え時の譲渡損失特例と併用できる
  • 買い替えにより譲渡益が出た場合の特例とは併用できない
  • 東日本大震災被災者は条件が異なる

以下より詳しく解説します。

6-1.マイホーム買い替え時の譲渡損失特例と併用できる

住宅ローン減税は、「マイホーム買い替えの譲渡損失特例」と併用できます。

買い替えによって譲渡損失が生じたときは、その年の給与所得や事業所得などのほかの所得から控除できます。
また、控除しきれなかった譲渡損失に関しても、翌年以後3年以内なら繰り越すことが可能です。

参考:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

6-2.買い替えにより譲渡益が出た場合の特例とは併用できない

買い替えにより譲渡益が出たときは、譲渡益の課税を繰り延べる特例と住宅ローン減税は併用できません。

どちらがよいか検討してから、メリットが多いと思われるほうを選んでください。

参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例

6-3.東日本大震災被災者は条件が異なる

東日本大震災の被災者の方に関しては、住宅ローン減税の条件が以下のように変わります。

東日本大震災の被災者の方に向けた住宅ローン減税の条件

  • 控除率:0.9%
  • 控除期間:13年
  • 借入限度額:5,000万円(ただし2024年1月1日~2025年12月31日までに新築住宅に入居する場合は4,500万円、既存住宅に入居する場合は3,000万円)

こちらは2025年12月31日までに居住した住宅が対象となります。

また、2025年1月以降に入居する場合は、警戒区域設定指示等の対象区域のみ、上記の条件が適用されます。

7.ケース別・住宅ローン減税のよくある質問5つ

最後に、住宅ローン減税についてのよくある5つの疑問にお答えしていきます。

住宅ローン減税でよくある疑問

  1. 共有名義なら「住宅ローン減税」を2人で使えるの?
  2. 土地だけ先に購入した場合も住宅ローン減税の対象にできる?
  3. 転勤になったら住宅ローン減税はどうなる?
  4. 住宅ローン減税は2回利用できる?
  5. 繰り上げ返済したら住宅ローン減税はどうなる?

以下より1つずつ見ていきましょう。

7-1.共有名義なら「住宅ローン減税」を2人で使えるの?

親子や夫婦で住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合には、住宅ローン減税を2人で利用できます。

ただし、2人で住宅ローン減税を利用するためには、それぞれの名義で住宅ローンを借りる「ペアローン」または「連帯債務」で借り入れることが条件です。

「連帯保証」で住宅ローンを借りた場合には、2人で住宅ローン減税を利用することができないケースが多いので、金融機関等に契約形態をよく相談してください。

7-2.土地だけ先に購入した場合も住宅ローン減税の対象にできる?

土地代金も住宅ローン減税の対象にするためには、「住宅ローンを組んで土地を購入後、2年以内に住宅ローンを組んで家を建てる」というのが条件です。

注文住宅の場合、ハウスメーカー選びや間取り・デザインの選択に時間がかかりますので、ギリギリになって焦らないように余裕を持って家づくりをスタートすることをおすすめします。

7-3.転勤になったら住宅ローン減税はどうなる?

「住宅ローン減税」は「自分が住む家に適用される」という条件があります。
そのため、転勤して自分がその家に住んでいないときは、ローン減税が中断されます。

転勤の前にはローン減税を中断する手続きを行い、転勤から戻ったら再開の手続きを税務署で忘れずに行ってください。

ただし、本人が国内に単身赴任となり、家族がマイホームに住み続けている場合には住宅ローン減税はそのまま継続できます。

参考:国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等

7-4.住宅ローン減税は2回利用できる?

住宅ローン減税は、2回利用することもできます。

例えば、「10年前にマンションを買ったときに住宅ローン減税を使ったけれど、そのマンションを売却して一戸建てに買い替える」といった方も対象となります。

7-5.繰り上げ返済したら住宅ローン減税はどうなる?

住宅ローン減税を利用している間に、住宅ローンの一部繰り上げ返済をすることもできます。

ただし、繰り上げ返済によって年末時点の住宅ローン残高が減ると、その分、住宅ローン減税による還付額も減ってしまいます。

また、繰り上げ返済によって住宅ローンの返済期間が10年未満になってしまうと、住宅ローン控除が適用されなくなってしまいます。

住宅ローンの繰り上げ返済には、「返済期間を短縮する方法」と「期間は変えずに毎月の返済額を減らす方法」があるので、残存期間が10年以下にならないように注意してください。

ローンの組み方に迷うこともあるかもしれませんが、大手のような優良ハウスメーカー・工務店であれば、営業担当者がわかりやすく仕組みを教えてくれるので安心してくださいね。

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まとめ

住宅ローン減税制度を利用することで、新築住宅の建築・購入にかかる負担を軽減できます。

最初の1年は提出書類も多く面倒に感じるかもしれませんが、2年目以降は年末調整でも申請でき、手間がかかりにくくなります。

お得に家を建てたい方で条件に該当する場合は、必ず申請しましょう。

この記事のポイント

住宅ローン控除でいくら戻ってくるの?

住宅ローン減税で1年間に還付される金額は、以下のうちいずれか少ない金額です。

  • 年末時点の住宅ローン残高×0.7%
  • 1年間の控除上限額

年間最大31.5万円×13年戻ってくるお得な制度なので、まずは「1.住宅ローン減税(控除)制度とは?」で全貌を確認しましょう。

住宅ローン減税で何が安くなるの?

住宅ローン減税の控除対象は、「所得税」と「住民税」です。

住宅ローン減税により控除される額よりも実際に納めた所得税額が少ない場合には、上限を9.75万円として住民税からも控除が可能になります。

詳しくは「1-3.控除対象は所得税と住民税」で解説しています。

住宅ローン減税制度の対象住宅は?

  • 長期優良住宅・低炭素住宅
  • ZEH水準省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅
  • その他の住宅※

※新築建築確認を2023年末までに受け、2024~2025年に入居する場合

住宅の種類によって借入限度額が異なるので「2.【2024年(令和6年度)】住宅ローン減税制度の改正ポイント」で確認しておきましょう。


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この記事の編集者

「家づくりのとびら」編集部

NTTデータグループが運営する注文住宅相談サービス「家づくりのとびら」編集部です。難しい住まいづくりの情報を、わかりやすく正確にお伝えします。記事は不動産鑑定士や宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修記事がメイン。初めての住まいづくりをサポートします!

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